小野町カスタマーハラスメント基本方針を策定しました!

掲載日:2026年9月28日更新

 町では、行政サービスを担う職員をカスタマーハラスメントから守るとともに、行政サービスの適正な提供を行うために「小野町カスタマーハラスメント基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定しました。

不当なハラスメント行為は職員の心身の健康を害するだけでなく、職場環境の悪化や迅速かつ適正な業務への支障をきたすことから、他の利用者への行政サービス低下を招きます。

 町では、行政サービスに関するご意見・ご要望については、これまでどおり真摯に受け止めるとともに、カスタマーハラスメントに該当する行為については、基本方針に基づき適正に対応します。

小野町カスタマーハラスメント対策基本方針 (227.6KB)

1.カスタマーハラスメントの定義

町民の皆さまなどからのクレーム言動のうち、当該要求内容が妥当性に欠く場合や、妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであり、結果として職員の労働環境に悪影響を与えるもの。

※カスタマーハラスメント要件定義の詳細については、上記の基本方針からご確認ください。

2.カスタマーハラスメントの代表的な類型

カスタマーハラスメントには、具体的に次のような行為が挙げられます。

以下は例示であり、これらに限られるものではありません。

ハラスメント類型 具体事例
(1)時間拘束型

・長時間電話で話す

・職場に長時間居座る。

・職員を長時間拘束する。

・勤務場所以外への呼び出し。 など

(2)反復系・リピート型

・理不尽な要求を繰り返す。

・繰り返し電話をかけてくる。

・繰り返し面会を求めてくる。 など

(3)暴力型

・殴る、蹴る、叩くなどの暴行をする。

・物を投げつける

・胸倉を掴む

・わざとぶつかる

・服を引っ張る など

(4)暴言・威嚇・脅迫型

・怒鳴り声や罵声を浴びせる。

・侮辱的、差別的、人格否定、名誉棄損につながる発言

・土下座や謝罪文の作成を強要する。

・「SNSに晒す」などの脅しをする。

・脅迫的な発言や、反社会勢力との関係をほのめかす。 など

(5)権威型

・優位な立場にいることを利用した暴言。

・地震の権威を誇示し、特別扱いを要求する など

(6)嫌がらせ型

・性的な言動。

・職員につきまとう、まちぶせるなどのストーカー行為。

・職員の対応を動画や、職員氏名などをSNS上で公開するなど、職員のプライバシーを損なう行為。

・職員の名誉を著しく損なるような悪意のある書き込みをする。 など

(7)脱線・こう着型

・制度上できないことを繰り返し要求する。

・担当業務外の苦情を言う。

・自己主張ばかりで、話が進まない。 など

 

3.カスタマーハラスメント対策への取り組み

(1)カスタマーハラスメント防止に関する情報の周知啓発

  カスタマーハラスメントに関する情報について、町ウェブサイトでの公表、町広報紙での掲載および公共施設へのポスター掲示などによる周知啓発を図ります。

(2)職員のための相談窓口の設置

  相談対応の窓口を設置し、プライバシー保護の観点に十分留意し、相談対応にあたります。

(3)カスタマーハラスメント対応に関する研修

  カスタマーハラスメントに対する知識や対応について、研修をとおして職員の対応力を強化します。

(4)録音・録画などによる事実の詳細な記録

  「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように」対応したか具体的に記録します。

(5)警察、弁護士等の専門機関との連携

  犯罪行為や業務妨害等に対して、警察への出動要請や、法的判断を要するケースでの顧問弁護士との連携などをとおして、組織的に対応します。   

(6)職員ネームプレートの表示簡略化(名字のみの表記)

  職員の個人情報特定防止のため、職員ネームプレートの表記を名字(漢字表記)のみに変更します。

 

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※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

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